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監督処分と罰則
・業者に対する監督処分
1.指示処分
2.業務停止処分(1年以内)
3.免許取消処分(現地の知事×)
・主任者に対する監督処分
1.指示処分
2.事務禁止処分(1年以内)
1と2の処分を受けたら、すみやかに主任者証を知事に『提出』する。
3.登録削除処分(現地の知事×)
3の処分を受けたら、すみやかに主任者証を知事に『返納』する。
※提出と返納の違いに注意。
・罰則
守秘義務に違反すると罰金・両罰規定ナシ。
重要事項説明の際に主任者証を提示しないと過料・両罰規定がある。
帳簿を事務所ごとに備え付けておかないと、罰金・両罰規定あり