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土地・建物
不動産取得税
固定資産税
(課税標準1.4%・市町村税)
納税義務者
毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が納税義務者である。
・質権があれば質権者
・100年以上より永い地上権があれば地上権者が支払う。
区分所有建物の敷地の場合
敷地利用権が所有権の場合には、各区分所有者が共有部分の割合で独立して納税義務を負う。但し、連帯しない。
敷地利用権が賃貸権等の場合には、地主が納税義務者になる。
課税標準
毎年1月1日現在の固定資産課税台帳の登録価格。3年に1度ずつ評価替えを行う。但し、一度評価替えが行われると、3年間据え置きになる。
住宅用地の課税標準の特例
200u以下の部分六分の一になる。
200uを超える部分は、三分の一になる。
※この「何分の一」と、言うところが、「二分の一」になる〜。という問題が出される。×である。H14の固定資産税の2の問題である。
免税点
土地が30万円未満なら非課税
家屋が20万円未満なら非課税
償却資産150万円
税率
課税標準1.4%
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